第2回 成長戦略ワーキング・グループ 議事次第が、内閣府のページで公開されています。
令和2年10月20日
議題1 :民間における書面、押印、対面規制等の見直し
<ウェブ開示によるみなし提供制度の対象拡大措置の恒久化、
バーチャル型株主総会の利用促進>
経団連の提言は以下二点
1.ウェブ開示によるみなし提供制度の対象拡大措置の恒久化
単体計算書類(損益計算書、貸借対照表等)をも対象にWEB開示の対象に含む時限的措置は、施行日(2020年5月15日)から6か月間であるが、コロナ対応とDX促進の観点からは来年度以降も継続すべきとの提言
2.バーチャル型株主総会の利用促進
ハイブリッド参加型・出席型につき、その運営に不明瞭な点があるため、更なる政府見解を明らかにすべきであり、加えて、リアルな開催場所を設ける必要のないバーチャルオンリー型株主総会の許容とその在り方を検討すべきとの提言
経団連の上記議題の要望に対し、各省は以下のとおり回答。
(ウェブ開示によるみなし提供制度の適用対象の拡大、恒久化につき)
法務省 論点に対する回答から抜粋
(中略)株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の拡大の措置については,新型コロナウイルスの決算・監査業務への影響等の諸情勢を踏まえてその必要性を改めて確認しつつ,株主総会のプロセスにおけるDXの促進及び株主の権利の保護とのバランス,電子提供制度との平仄等も考慮し,新たな適切な制度を設ける方向で検討したいと考えている。
(ハイブリッド型株主総会のガイドライン等の拡充につき)
経産省 論点に対する回答から抜粋
①(中略)企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施の推進のため、必要な対応を行っていくことに前向きに取り組んでいく。
(バーチャルオンリー型株主総会の実現につき)
②株主総会プロセスにおける電子的手段の更なる活用の在り方など新たな株主総会の在り方について、関係省庁で連携して検討を行っているところであり、バーチャルオンリー型株主総会についての制度的対応も含め、前向きに取り組んでいく。
ぼんやりとしてますが、いずれも前向きな回答です。
なお、法務省回答中には、令和元年改正会社法の電子提供制度の施行予定は令和4年度中とも触れられています。