令和3年度税制改正大綱 ー登録免許税箇所抜粋ー

令和3年度税制大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

以下、登録免許税関連を抜粋します。さほど大きな変化はない模様。

5 租税特別措置等
(国 税)
〔新設〕
〈登録免許税〉

(1) 令和3年4月1日から令和5年3月 31 日までの間に都市再生特別措置法の居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する不動産の所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
 ① 所有権の移転登記 1,000 分の 10(本則 1,000 分の 20)
 ② 地上権等の設定登記 1,000 分の5(本則 1,000 分の 10)
(2) 関係法令の改正を前提に、改正法の施行の日から令和5年3月 31 日までの間の措置として、医療機関の開設者が、共同再編計画(仮称)に基づき、医療機関の再編に伴い取得する土地又は建物の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。
 ① 土地の所有権の移転登記 1,000 分の 10(本則 1,000 分の 20)
 ② 建物の所有権の保存登記 1,000 分の2(本則 1,000 分の4)

(自民党)令和3年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

〔延長・拡充〕
〈登録免許税〉
(5) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6) マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。
 ① 火災に対する安全性が不足するマンション及び外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるマンションが対象に追加されたマンション敷地売却事業について、引き続きマンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置を適用する。
 ② マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正法の施行の日から令和6年3月 31 日までの間の措置として、敷地権利変換手続開始の登記及び敷地権利変換後の土地について必要な登記(一定のものに限る。)に対する登録免許税を免税とする。
(7) 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8) 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9) 農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(10) 日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(11) 造船法の改正を前提に、産業競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされる造船法の認定を受けた事業基盤強化計画(仮称)に基づき行う合併の登記等を、産業競争力強化法の認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の対象とする。
(12) 農業競争力強化支援法の認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

(13) 預金保険法の改正を前提に、同法の第一号措置を行うべき旨の内閣総理大臣の決定等に基づき金融機関等が受ける増資の登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を恒久化する。
(14) 認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(15)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(15) 認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(16) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(17) 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
 ① 適用対象となる不動産の範囲に保育所用の建築物及びその敷地を加える。
 ② 建築物の用途が住宅(サービス付き高齢者向け住宅を除く。)、倉庫又は駐車場である場合を除き、当該建築物の建築面積が 150 ㎡以上(新築又は改築の場合には、当該建築物の床面積1㎡当たりの工事に要した費用の額が 25 万円以上である場合に限る。)の場合にも、特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が新築等をする建築物に係る規模要件を満たすこととする。
(18) 相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長する。

(自民党)令和3年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

東日本大震災からの復興支援のための税制
2 資産課税
(国 税)
〔延長・拡充等〕

(1) 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、福島県知事が作成できることとされた農用地利用集積等促進計画について、次に掲げる制度の適用上、農用地利用集積計画と同様の取扱いとする所要の措置を講ずる。
① 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
② 利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記 に対する登録免許税の税率の軽減措置
③ 農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する 登録免許税の税率の軽減措置
(2) 東日本大震災の被災者等が新築又は取得をした建物に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。
(3) 東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。
(4) 東日本大震災の被災者等が取得した農用地に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。

(5) 被災関連市町村から特定の交換により土地を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の適用期限を5年延長する。
(6) 福島復興再生特別措置法の改正に伴い、帰還環境整備推進法人の事業に移住及び定住を促進する環境を整備するための事業が追加された後も、引き続き、当該法人が取得をした不動産に係る所有権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を適用する。
(7) 東日本大震災の被災者等が建造又は取得をした船舶又は航空機に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から漁船以外の船舶及び航空機に係る保存登記等を除外した上、その適用期限を5年延長する。
(8) 東日本大震災の被災者等に対して行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を5年延長する。
(9) 東日本大震災の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を5年延長する。
(10) 東日本大震災の被災者が作成する被災農用地の譲渡に係る不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置の適用期限を5年延長する。
(11) 東日本大震災の被災者が作成する船舶又は航空機の取得又は建造に係る船舶又は航空機の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置について、適用対象から漁船以外の船舶及び航空機に係る契約書を除外した上、その適用期限を5年延長する。


〔廃止〕
(1) 東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。
(2) 株式会社商工組合中央金庫が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の特例に係る適用期間の延長の特例は、適用期限の到来をもって廃止する。

(自民党)令和3年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

第三 検討事項
4 相続等に係る不動産登記の登録免許税のあり方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和4年度税制改正において必要な措置を検討する。

(自民党)令和3年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

タイトルとURLをコピーしました