明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、司法書士事務所YOSHIDA OFFICEは、司法書士/行政書士事務所YOSHIDA OFFICEになりましたのでご報告です。
これにて、登記案件に付随する許認可業務もワンストップで対応できるようになりました。
例:
・各種法人(社会福祉法人・宗教法人・NPO法人等)の認可・認証申請+設立登記申請
・各種会社の設立登記申請+許認可申請(建設業、宅建業、派遣業等)
・農地転用許可申請+所有権移転登記申請
以下、行政書士の主要業務を整理しました(行政書士法第1条の2、第1条の3及び第19条)。
ご依頼の参考にしてください。
参考:地方自治制度研究会(平成28年6月)『詳解 行政書士法 第4次改訂』ぎょうせい、兼子仁(令和元年9月)『行政書士法コンメンタール(新10版)』北樹出版、東京都行政書士会(平成24年3月)『行政書士必携〜他士業との業際問題マニュアル〜』
(1)官公署提出書類(電磁的記録含む)作成・提出手続代理・申請代理業務
①許可、免許、登録、認可、承認、確認、認定、指定、検査、免除、給付決定等のいわゆる「許認可等」(行政手続法第2条第3号)を求める行為(申請)に当たって提出する各種の「申請書」の作成・申請代理業務
例:建設業許可申請書、宅地建物取引業免許申請書、産業廃棄物収集運搬業許可申請書、産業廃棄物処分業許可申請書、風俗営業許可申請書、飲食店営業許可申請書、古物商許可申請書、道路使用許可申請書、自動車保管場所証明申請書、在留資格認定証明書交付申請書、在留期間更新許可申請書、在留資格変更許可申請書、帰化許可申請書、自動車登録申請書、一般貨物自動車運送事業経営許可申請書、一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書、旅行業登録申請書、動物取扱業登録申請書、貸金業登録申請書、金融商品取引業登録申請書等
②各種届出書、報告書、同意書の作成・提出手続代理
例:上記許認可等に関する各種変更届出書、性風俗特殊営業営業開始届出書、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書、貨物軽自動車運送事業経営届出書等
③上記①②の添付書類の作成
例:各種図面類、財務経理書類、従業者・職員名簿、履歴書・略歴書、誓約書、就任承諾書、申請理由書、上申書等
(2)権利義務に関する書類(電磁的記録含む)作成
①売買・贈与・貸借・請負・雇用・和解(示談)・債務承認弁済等の契約書*1
②契約申込書、請求書(内容証明郵便による)、または就業規則*等の約款*2
*1:ただし、弁護士法第72条との関係で「法律事件」に関する「法律事務」を取り扱うものは含まれません。弁護士法第72条にいう「一般の法律事件」とは、「交渉において解決すべき法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」と判示されています(最決平成22年7月20日)。
*2:「労働社会保険関係諸官署に提出が義務付けられないような書類、例えば常時雇用される労働者数が10人未満の会社の就業規則の作成などは、会社の権利義務に関係する書類として、行政書士が作成可能である」とされています。
(3)事実証明に関する書類(電磁的記録含む)作成
①事実に関する証明あるいは意思表示の証明として、各種名簿・履歴調書(履歴書・略歴書・職歴書等)、会社経歴書(会社沿革等)、交通事故調査報告書、内容証明郵便、自動車登録事項証明書交付請求書等各種の証明書等*1
②経営会計書類として、財務諸表(決算書、貸借対照表、損益計算書等)、商業帳簿(総勘定元帳、金銭出納簿等)*2
③図面類(見取図・平面図、測量図等)*3
*1:(2)*1と同様。
*2:財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務については、税理士業務ではなく、その付随業務とされているため、税理士業務の制限規定の適用がないとされています。従って、行政書士でもこれを行うことができ、税理士との共管業務とされています(税理士法第2条第2項、第52条参照)。
*3:許可申請・届出書の添付書類が多く、見取図等は厳密な測量によらないものも行政実務上認められているとされています。