LLPをGPとするLPSの登記が可である旨が明文化(2023年6月12日改正省令施行)

2023年6月12日改正後省令施行により、LLP(有限責任事業組合)をGP(無限責任組合員)とするLPS(投資事業有限責任組合)の登記が可である旨が明文化されました。

改正省令施行後において、有限責任事業組合を無限責任組合員とする投資事業有限責任組合契約の効力発生の登記の申請は、投資事業有限責任組合契約書に当該有限責任事業組合を当該無限責任組合員として記載している場合に限り、受理して差し支えない。また、無限責任組合員が清算人となる場合
において、有限責任事業組合を清算人とする投資事業有限責任組合の清算人の登記の申請も、受理して差し支えない。

商業登記規則等改正(投資事業有限責任組合契約の登記)に関する通達
令和5年6月12日民商第113号通達

商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて

投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則7条1項3号新設

くわえて、現状で、LLPの組合員がGPとしてLPSの登記がなされている場合には、当該LLPを直接GPとしての更正登記(原因錯誤)も可能になりました。

なお、有限責任事業組合の組合員が無限責任組合員として登記されている投資事業有限責任組合が、当該有限責任事業組合を無限責任組合員として記載している投資事業有限責任組合契約書を添付して、当該有限責任事業組合を無限責任組合員とする登記の更正の申請があったときは、登記に錯誤があるときに当たるとして、受理して差し支えない。この場合において、当該投資事業有限責任組合契約書が申請した登記所に保存されているときは、更正の申請書には、その旨を記載することにより、当該書面を添付することを要
しない(投登規第8条が準用する商登規第98条)。

商業登記規則等改正(投資事業有限責任組合契約の登記)に関する通達
令和5年6月12日民商第113号通達

投資事業有限責任組合(LPS)について

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