登録免許税一覧

登録免許税のご案内

区分については、登録免許税法別表第一24号(1)内の記載とし、別の号数・括弧番号となる場合は特記しています。
なお、区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は一つ分しかかかりません。

電子証明書

項目区分手数料
商業登記電子証明書の発行
(27ヶ月)
9,300円

設立

項目区分免許税
株式会社資本金×7/1000
下限15万円
合同会社資本金×7/1000
下限6万円
NPO法人0円
事業協同組合0円
社会福祉法人0円
一般社団法人60,000円
一般財団法人60,000円
有限責任事業組合(LLP)27(1)イ60,000円
投資事業有限責任組合(LPS)28(1)イ30,000円

商号など

項目区分免許税
商号、目的、公告方法の変更30,000円
電子提供措置の定めの設定30,000円
本店移転(管轄内)30,000円
本店移転(管轄外)ヲ×260,000円
支店設置60,000円
支店移転30,000円
支店廃止30,000円
支配人の選任30,000円
存続期間、解散事由の設定、変更、廃止30,000円

株式

項目区分免許税
種類株式の設定、変更、廃止30,000円
株券発行会社の設定、廃止30,000円
単元株の設定、変更、廃止30,000円
発行可能株式総数の変更30,000円
株主名簿管理人の設置、変更、廃止30,000円
譲渡制限規定の設定、変更、廃止30,000円
株式の分割、併合30,000円
株式の消却30,000円
株式の無償割当て30,000円

資本

項目区分免許税
募集株式の発行(増資)増資額×7/1000
下限3万円
資本金の額の減少(減資)30,000円
準備金、剰余金の資本組入れ増資額×7/1000
下限3万円
取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行30,000円
取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行30,000円
全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行30,000円
取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行増資額×7/1000
下限3万円

新株予約権

項目区分免許税
新株予約権の発行90,000円
新株予約権の内容の変更30,000円
新株予約権の無償割当て90,000円
新株予約権の行使増資額×7/1000
下限3万円
新株予約権の消却、放棄、行使期間の満了30,000円

役員

項目区分免許税
取締役、監査役など就任・重任・退任30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
監査役が会計限定である旨の登記30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
会計参与の就任・重任・退任30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
会計監査人の選任・重任・退任30,000円(資本金1億円以下は10,000円)
代表取締役の住所変更30,000円(資本金1億円以下は10,000円)

機関

項目区分免許税
取締役会、監査役会の設置・廃止30,000円
監査等委員会設置会社の設置・廃止30,000円
指名委員会等設置会社の設置・廃止30,000円
監査役設置会社の定めの設定・廃止30,000円
会計参与設置会社の定めの設定・廃止30,000円
会計監査人設置会社の設定・廃止30,000円
責任免除の定めの設定・変更・廃止30,000円
責任制限の定めの設定・変更・廃止30,000円

組織再編

項目区分免許税
吸収合併による変更増資額×1.5/1000
下限3万円*
吸収合併・新設合併による解散30,000円
新設合併による設立資本金×1.5/1000
下限3万円*
吸収分割による変更(承継)増資額×7/1000
下限3万円
吸収分割・新設分割による変更(分割)30,000円
新設分割による設立(承継)資本金×7/1000
下限3万円
株式交換(親)増資額×7/1000
下限3万円
株式交換・株式移転(子)30,000円
株式移転(親)資本金×7/1000
下限15万円
株式交付(親)増資額×7/1000
下限3万円

組織変更

項目区分免許税
組織変更による設立(合同会社から株式会社)資本金×1.5/1000
下限3万円*
組織変更による設立(株式会社から合同会社)資本金×1.5/1000
下限3万円*
組織変更による解散30,000円

有限会社

項目区分免許税
株式会社への移行資本金×1.5/1000
下限3万円*

解散

項目区分免許税
解散30,000円
清算人選任24(4)イ9,000円
会社の継続30,000円
清算結了24(4)ハ2,000円

外国会社

項目区分免許税
営業所設置24(3)イ90,000円
代表者選任24(3)ロ60,000円

更正・抹消

項目区分免許税
登記の更正20,000円
登記の抹消20,000円

*資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、7/1000

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